法外援護とは

現行制度による援護(生活保護、年金等)を受けられず、家族や親族、知人等を有しない世帯で、緊急かつ一時的に生命維持が困難な状況にある世帯に対し、その世帯の生活維持と安定を図ることを目的とした資金です。

事業目的家族、親族等を有しない単身世帯、あるいは低所得世帯を対象とし、緊急に生活費を必要とする世帯に生活資金を支給することにより生活更生を支援する。
事業概要当面の生活更生資金として、3万円以内の法外援護費を支給する。

条件

  • 須賀川市内に居住していること。
  • 借入から償還に至るまで、民生委員、社会福祉協議会の継続的な支援を受けることに同意していること。

限度額

30,000円以内