成年後見制度とは
認知症や知的・精神障がい判断能力が不十分な方が、契約や手続きを行う際に保護・支援する制度です。成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度から成り立っています。
・法定後見制度
「後見」「補佐」「補助」・・「後見」「補佐」「補助」の概要
・任意後見制度
将来、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ結んでおいた「任意後見契約」に従って任意後見人がご本人を援助する制度です。この契約は公正証書をもって契約します。
法人後見事業を実施する目的
認知症、知的障がい、精神障がい等によって物事を判断する能力が十分でない方に対し、須賀川市社会福祉協議会が法人として成年後見人等になって、その方の判断能力を補い、安心して日常生活ができるよう支援します。
また、社会福祉協議会の特徴を活かし、地域住民や福祉・法律の関係団体との連携を図りながら、見守りのネットワークを構築していきます。
対象者
須賀川市内に在住し、紛争性が無く、身上保護と日常的な金銭管理が中心の方で、 次の一つ該当する方
- 首長申立をする者で他に適正な後見人等が得れない者
- 原則として高額な財産を所有せず、他に適正な後見人等が得れない方
- 日常生活自立支援事業(あんしんサポート事業)の利用者で判断能力が低下した方
- 社会福祉協議会会長及び運営委員会が特に必要と認めた場合
費用等
家庭裁判所の審判により成年後見業務(財産管理、身上保護)を行った場合は、その内容によって後見人報酬をいただくことになります。(報酬金額は家庭裁判所が決定します。)
問い合わせ先
住所:須賀川市八幡町135(須賀川市役所内 須賀川市社会福祉協議会) 受付時間:月曜日~金曜日(8時30分~17時15分) 祝祭日、年末年始を除く TEL:0248-88-8211 FAX:0248-88-8212